介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

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・加算される単位数が増加する場合は、毎月15日までに届け出てください(福祉・介護職員処遇改善加算を除きます。)。15日までに届け出た場合は、翌月分からの算定ができます。届出が16日を過ぎると、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。

・加算の算定要件を満たさなくなった場合は、上記の期日に関わらず、速やかに届け出てください。

・加算の変更届を提出する場合は、各加算の要件を充足しているかどうか各事業者自ら確認してください。また、当市にも挙証資料の提出をお願いしています(勤務形態一覧表、資格書など)。

・各加算の算定要件を満たしていないことが事後的に判明した場合には、遡り、当該金額を返還していただくことになります。

 

※令和8年4月1日より標準様式となっている様式がございますので申請にあたってはご注意ください。

 

介護給付費等算定に係る届出書兼体制等状況一覧表等

各加算の算定に係る個別の届出書

介護給付費等算定に係る届出にあたっては、介護給付費等算定に係る届出書兼体制等状況一覧表等と併せて各算定に係る個別の届出書及び個別の届出書に記載されている資料の提出が必要です。

通院等乗降介助(居宅介護のみ)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日