都市計画道路予定地の減額措置
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所有する土地が都市計画道路の予定地となっているが、固定資産税の減額措置はありますか?
都市計画道路の予定地として都市計画決定されている区域内の宅地などは、建築制限等に起因する価格低下を考慮し、課税地積に対する制限地積が1割以上ある場合に当該土地の評価に対して0.95から0.70までの補正率を適用しています。
なお、都市計画道路の変更及び廃止された場合については、評価替え年度の課税分から評価の見直しを行うため評価額及び税額が上昇します。
更新日:2021年07月01日