新築中の住宅用地への固定資産税軽減措置の適用
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昨年11月着工で家を新築しており、今年7月に完成の予定です。
今年の5月に市民サービス部固定資産税担当から納税通知書が来ました。
住宅区分を見ると非住宅になっており、6分の1の軽減がされてなかったのですが、現在建築中では、軽減措置を受けられないのでしょうか?
また、軽減はいつから受けられるのでしょうか?7月に完成しても、今年度の課税に軽減措置は適用されるのでしょうか?
土地について、売買により昨年中に所有権を取得されていることを前提にお答えいたします。
住宅用地における軽減措置の適用ですが、住宅用地にかかる固定資産税については、地方税法第349条3の2の規定に基づき、住宅用地のうち200平方メートル以下の部分は、課税標準を評価額の6分の1とし、200平方メートルを超える部分は、課税標準を評価額の3分の1とする特例措置が講じられています。
この特例の対象となる住宅用地とは、現にその土地の上に存する住宅を維持し、または、その効用を果たすために使用されている一画地の土地をいうもので、毎年1月1日の賦課期日現在に住宅が存することを要するものとされています。
したがって、今年1月1日現在、居住用家屋が存在しておりませんので、本年は特例措置を受けていただくことができません。
今年7月に家屋が完成されるとのことですので、翌年度より軽減措置は適用されます。
更新日:2021年07月01日