均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はそれぞれいつの時点での人数ですか
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均等割に使用する人数は、事業年度の末日現在です。たとえば、すでに寝屋川市から転出したり、閉鎖した事務所などは0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割も同様に、事業年度の末日現在の人数を使用します。ただし、すでに閉鎖した場合は均等割とは異なり、事務所を閉鎖した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。たとえば、6月10日に閉鎖した事務所の人数が5月末時点のものを使用し、それを算定期間の月数(1ヵ月に満たない場合は切り上げ)で月割計算します。
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更新日:2021年07月01日