庁舎管理規則 ページID: 3889 庁舎において、庁舎管理規則に規定する許可を必要とする行為を行う場合、庁舎使用等許可申請書が必要となります。申請書は各庁舎管理者へ提出してください。 寝屋川市庁舎使用等許可申請書 (PDFファイル: 72.9KB) 寝屋川市庁舎使用等許可申請書 (Wordファイル: 52.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 資産活用課〒572-8555大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階)電話:072-825-2218ファックス:072-825-2498メールフォームによるお問い合わせ Tweet 更新日:2021年07月01日
更新日:2021年07月01日