建設リサイクル法
- 開催日・期間
- 12月01日(木曜日)
- イベントの種類分野
- 会議 / 自然・環境 , まちづくり・観光 , 会議
大阪建築行政連絡協議会主催 令和4年度建設リサイクル法説明会 第2回 を寝屋川市立市民会館で開催しました
前年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ホームページに説明資料を掲載することをもって説明会開催に替えさせておりましたが 、 今年度は説明会を実施しています。
第2回説明会は寝屋川市立市民会館で令和4年11月28日に開催しました。
令和4年度建設リサイクル法説明会 第2回 を開催しました。 令和4年11月28日 月曜日
大阪府ホームページ 建設リサイクル -まぜればゴミ わければ資源-
令和3年度建設リサイクル法説明会(第2回)の説明動画の配信について(参考)
令和4年度より、委任状の押印を廃止します
令和3年1月1日施行建設リサイクル法に基づく届出書の押印廃止に伴い、委任状の押印も廃止します。
※令和4年度より届出書に関する押印は全て廃止となります。
新型コロナウイルス感染症に対する郵送対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、建設リサイクル法に基づく届出及び通知の郵送対応をしております。なお届出書は着手の7日前、通知書は着手前に必ず届くように余裕をもって郵送ください。(土日祝を除く)
副本返却のため、返信用封筒を同封ください。
※令和2年度より届出済、通知済シールは配付しておりません。
必要に応じ下記のシールを活用ください。(届出日、受付番号は受付印を確認)
建設リサイクル法
平成14年5月30日に「分別解体等」及び「再資源化等」の義務付け、対象建設工事の事前届出を必要とする「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行されました。
これにより、建築物の解体工事や新築工事を行う場合は、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)廃棄物を分別しつつ解体し、再資源化を行うことや、工事着手7日前までに届出を提出することなどが義務付けられました。
対象建設工事
以下の表に該当する工事を行う場合は、工事着手の7日前までに届出が必要となっています。
工事の種類:建築物の解体
規模の基準:床面積の合計80平方メートル以上
工事の種類:建築物の新築・増築
規模の基準:床面積の合計500平方メートル以上
工事の種類:建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)
規模の基準:請負代金の額1億円以上
工事の種類:建築物以外の工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)
規模の基準:請負代金の額500万円以上
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する届出書類
大阪府下統一で、一部届出書類(別表1 分別解体等の計画等)が、変更になりました。
今後は、新しい様式で届出ください。
建設リサイクル法による届出用様式
寝屋川市建築物の解体工事における事前周知などに関する指導要綱
寝屋川市では、良好な近隣関係と健全な生活環境の維持を目的として、建築物の解体工事にかかる計画の周知等に関する事項及び事前の手続きを定めました(平成20年4月1日より)。
該当する解体工事を行う際には、建設リサイクル法による届出と合わせて、本要綱による届出をお願いしています。
この記事に関するお問い合わせ先
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大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
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更新日:2022年11月30日