私道舗装規則について

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私道の舗装工事の助成を行っています

 寝屋川市では予算の範囲内で、私道舗装工事費用の最大5分の4を助成しております。希望される方は、事前に道路管理課までお問い合わせください。

「私道」とは

 公道以外の一般の交通の用に供する道(国又は地方公共団体の所管に属するものを除く。)をいいます。

舗装の対象要件(すべてに該当すること)

  1. 築造後3年以上を経過し、現に、一般の用に供していること。
  2. 両端に排水設備が整備されていること。
  3. 舗装工事を行うに当たって、路面に不適当な物件が存しないこと。
  4. 舗装後3年以内に、下水道工事、上水道工事等を行う予定がないこと。

地元負担額

  1. 有効幅員が4メートル以上のもの 5分の1
  2. 有効幅員が4メートル未満のもの((3)に掲げるものを除く。) 4分の1
  3. 公道から公道に接続するもので有効幅員が4メートル未満のもの 5分の1

必要書類

 私道舗装工事をするためには、総代(代表者)を選出していただき、以下の書類を添えて、総代(代表者)に申請手続きを行っていただく必要があります。

 詳しくは、事前に道路管理課までお問い合わせください。

  • 私道舗装工事施工申請書
  • (総代(代表者)への)委任状
  • (私道舗装工事)同意書

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2384
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月12日