私道舗装規則について
ページID: 4290
私道の舗装工事の助成を行っています
寝屋川市では予算の範囲内で、私道舗装工事費用の最大5分の4を助成しております。希望される方は、事前に道路管理課までお問い合わせください。
「私道」とは
公道以外の一般の交通の用に供する道(国又は地方公共団体の所管に属するものを除く。)をいいます。
舗装の対象要件(すべてに該当すること)
- 築造後3年以上を経過し、現に、一般の用に供していること。
- 両端に排水設備が整備されていること。
- 舗装工事を行うに当たって、路面に不適当な物件が存しないこと。
- 舗装後3年以内に、下水道工事、上水道工事等を行う予定がないこと。
地元負担額
- 有効幅員が4メートル以上のもの 5分の1
- 有効幅員が4メートル未満のもの((3)に掲げるものを除く。) 4分の1
- 公道から公道に接続するもので有効幅員が4メートル未満のもの 5分の1
必要書類
私道舗装工事をするためには、総代(代表者)を選出していただき、以下の書類を添えて、総代(代表者)に申請手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは、事前に道路管理課までお問い合わせください。
- 私道舗装工事施工申請書
- (総代(代表者)への)委任状
- (私道舗装工事)同意書
更新日:2023年09月12日