地籍調査について

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地籍調査とは、どのような事業なのか?

 地籍調査事業とは主に市町村が主体となり、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の所有者・地番・地目・境界・面積等を正確に調査・測量を行うもので、その成果から地図および簿冊を作成します。
 現在、登記所に備え付けられている地図の約半数は、明治時代の地租改正の際に作られたものを基にしたもので、土地の境界や形状が不明確であったり、現状と必ずしも一致するものではありません。そこで、正確な地図を作成するため地籍調査が必要とされます。
 地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記簿が書き改められるほか、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
 地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つほか、迅速な災害復旧も可能となることが期待されます。

  • 不動産登記法第14条の地図とは、国土調査法(地籍調査)に基づき作成された、土地の区画及び地番を明らかにした精度の良い地図をいいます。又、地籍調査以外の測量成果でも、国土調査法第19条第5項指定を受けることで、地籍調査を行ったものと同等に扱われ、同法14条地図として登記所へ備え付けられます。
  • 国土調査法第19条第5項指定制度とは、土地に関する様々測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことが出来るよう、当該成果を国が指定する制度です。

寝屋川市の地籍調査の進め方について

地籍調査の進め方

寝屋川市で行われている地籍調査は、おおむね以下の手順で実施されます。

(1) 調査実施地域の地権者の方への地元説明会を行います

 地籍調査を行う地域の地権者の方々に対して、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を実施します。

(2) 土地の境界の確認をします(一筆地調査)

 地籍調査では、 土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に、自分の土地の範囲を確認してもらいます。また、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等も合わせて調査します。このようにして確認された境界を、杭等で明示します。将来にわたって大切な各筆の土地の境界(筆界/ひっかい)を示すものとなります。

(3) 確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)

 測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。 また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。

(4) 地籍簿をつくります

 一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。

(5) 地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)

 閲覧期間は法定期間の20日間で、作成された地籍図と地籍簿を住民の方々に閲覧していただき、確認を行います。万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。 ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

(6) 地籍調査の成果が登記所へ送付されます

 地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。 登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、また、それまで登記所にあった地図の代わりに地籍図を正式な地図とし、不動産登記の資料として活用します。

一筆地調査とは

 寝屋川市では 「一筆地調査」 を実施しております。「一筆地調査」とは、皆様が所有する一筆ごとの土地について、調査・測量を行っていくものです。これにより、一筆ごとの正確な面積や境界が明確になるため、土地取引の円滑化や課税の適正化・公平化をはかる事ができます。

地籍調査事業関連リンク

「国土交通省地籍調査Webサイト」地籍調査について紹介するWebサイトです。

地籍調査を実施した地区

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道路管理課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2384
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更新日:2022年07月13日