法第42条第1項第4号指定(2ヵ年指定道路)

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2ヵ年道路の指定について

建築基準法第42条第1項第4号で定める、特定行政庁が指定した道路について、寝屋川市では以下の要領に基づき、指定しています。

  • 「事業計画のある道路」(法第42条第1項第4号)
    道路法や土地区画整理法、都市再開発法、密集市街地整備法等に基づく事業計画のある道路のうち、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 

2ヵ年道路の指定には、審査期間や手続きを要するため、市への事前の相談が必要です。

詳しくは、審査指導課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
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更新日:2026年07月03日