低炭素建築物新築等計画の認定について
低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料変更について(令和7年4月1日)
建築物省エネ法の改正を受けて、令和7年4月1日より、関係する手数料条例を改正し、低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料の改定や新設を行いました。
低炭素建築物新築等計画認定の概要
都市機能の集約、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、都市の低炭素化を目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
認定を受けた建築物は、低炭素化とすることで通常より大きくなる床面積部分について、一定の容積率が緩和されます。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇を受けることができます。
申請手続き
- 低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、工事の着手前に認定申請を行う必要があります。
- 申請者は事前に技術的審査を登録建築物調査機関等に依頼することができます。
その場合は、同機関から交付される適合証を認定申請書に添付して寝屋川市へ申請してください。
寝屋川市の申請手数料
1.認定申請の手数料
2.認定証明書の発行申請 1通あたり980円
免責事項
市ホームページに掲載する市以外の第三者のホームページ(以下「外部リンク」といいます。)の内容は、それぞれ外部サイト管理者の責任で公開されるもので、市の管理下にありません。
市は、外部サイトの内容を利用することによって生じたいかなる損害(利用者が第三者に与えた損害を含む。)についても、一切責任を負うものではありません。
低炭素法関連リンク先
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工事完了の報告について
低炭素建築物の工事が完了しましたら、工事が完了した日から30日以内に、以下の図書(正副2部)を提出してください。
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書(様式第8号(要綱第6条関係))
- 建築士による工事監理報告書(劣化対策部分は長期優良住宅の工事監理報告書を流用してください。)
- 施工写真(断熱部分、各主要な設備機器)
認定建築物又は住戸を譲り渡した場合
認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合、譲り渡した日から30日以内に、下記の図書(正副2部)を提出してください。
- 低炭素建築物新築等計画に関する状況報告書(様式第9号(要綱第6条関係))
- 売買契約書の写し等
申請書様式等
この記事に関するお問い合わせ先
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日