中間検査・完了検査について

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中間検査の対象となる建築物の特定工程

令和7年4月1日から、寝屋川市内の建築基準法に基づく中間検査の告示を定めました。

寝屋川市告示第50号(令和7年2月28日)(PDFファイル:122.6KB)

中間検査の対象となる建築物

対象 構造 規模(申請等に係る部分)

住宅※

全ての構造 床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
上記以外 全ての構造 地階を除く階数が3以上又は床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

※専用住宅、兼用・併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。

特定工程(中間検査)は下記の表に指定するものとする

対象建築物と指定する特定工程
構造 規模(建築物ごと) 指定する特定工程
基礎工事 建方工事
木造
 
階数が3以上
延べ面積が300平方メートルを超えるもの
高さが16メートルを超えるもの
上記以外 ×
上記以外の構造 階数が2以上
延べ面積が200平方メートルを超えるもの
上記以外 ×

・認証型式部材等製造者の製造によるもの (注釈1)

・仮設建築物 (注釈2)

× ×

・(注釈1):建築基準法第68条の11第1項の規定により認証を受けた型式部材等の製造者により製造又は新築される当該認証に係る型式部材等(建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を使用した建築物

・(注釈2):建築基準法第85条の規定の適用を受ける建築物

特定工程(基礎工事)

構造 特定工程
すべての構造 基礎の配筋工事

 

特定工程(建方工事)

構造 特定工程
木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事)
鉄骨造 平家建ての場合 建方工事
その他の場合 2階の床版の取付け工事
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 平家建ての場合 屋根版の配筋工事
その他の場合 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該配筋工事を現場で施工しない場合にあっては、2階のはり及び床版の取付け工事)
その他の構造 屋根の工事
併用構造(2以上の構造を併用)

該当する構造の区分に応じた特定工程のうち最も早期に施工する工事

(主要構造部の一部を木造とした場合にあっては、最も遅く施工する工事)

 

中間検査手数料(寝屋川市に申請の場合)

(『寝屋川市建築基準法施行条例』第5条による)

中間検査手数料一覧
中間検査を行う部分の床面積の合計 金額
100平方メートル以内のもの 20,000円
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 23,000円
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 29,000円
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 50,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 68,000円
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 184,000円
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 279,000円
50,000平方メートルを超えるもの 470,000円
  • 基礎工事 : 基礎を有する部分の面積に応じた手数料
  • 建方工事 :
    1. 木造等は延べ床面積に応じた手数料
    2. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等は2階以下の各階の床面積の合計に応じた手数料

完了検査手数料(寝屋川市に申請の場合)

完了検査手数料 (中間検査あり)
床面積の合計 金額
100平方メートル以内のもの 22,000円
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 26,000円
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 33,000円
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 57,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 78,000円
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 218,000円
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 315,000円
50,000平方メートルを超えるもの 523,000円
完了検査手数料 (中間検査なし)
床面積の合計 金額
100平方メートル以内のもの 25,000円
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 29,000円
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 36,000円
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 60,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 84,000円
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 229,000円
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 336,000円
50,000平方メートルを超えるもの 566,000円

建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積

建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合は、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

申請書ダウンロード

  • 中間検査申請書
  • 完了検査申請書
  • 工事監理報告書
  • 工事完了通知書

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月01日