建築物省エネ法に基づく手続き
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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)
建築物省エネ法の改正施行(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年4月1日以降に着工する場合は、原則として全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となります。
建築物省エネ法に基づく届出【廃止】
建築物省エネ法に基づく届出は令和7年3月31日をもって廃止されました。
様式について
適合性判定に必要な図書・書面については、下記の国土交通省のホームページからダウンロードしてください。
国土交通省ホームページ 「「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」(平成27年法律第53号)に関連する政令等」(外部サイト)
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この記事に関するお問い合わせ先
審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2025年12月16日