屋外広告業について

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屋外広告業とは

屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

したがって、広告代理業や単に広告物の印刷、製作等を行うだけでは、屋外広告業には当たりません。

屋外広告業の登録

寝屋川市内で屋外広告業を営まれる方は屋外広告業の登録を受ける必要があります。

 

登録方法は、寝屋川市へ登録するか、大阪府知事に屋外広告業の登録後、府の登録業者である旨を寝屋川市へ届ける特例届出制度の2つの方法があります。

屋外広告業の登録手続き

屋外広告業の申請方法

屋外広告業登録申請及び特例屋外広告業届出書の申請について「屋外広告物のてびき」(P.24-25)をご確認ください。

申請様式集

屋外広告業登録申請書、特例屋外広告業届出書などの様式は、こちらを参照してください。

電子申請手続き

※寝屋川市では、現在、対応しておりません。

郵送手続き

郵送で申請される場合、通知書又は副本返却を希望される方は、返信用封筒(切手付)を同封してください。

お知らせ

屋外広告業者の取扱いについて

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年07月21日