〈道路交通法改正〉令和6年11月1日施行
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自転車の危険な行為である「酒気帯び運転」の規定を整備
【酒気帯び運転の禁止】
※罰則対象外だった禁止行為に罰則が設けられました。
罰則、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転を幇助した者にも罰則が適用!
〇車両提供罪
罰則、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇酒類提供罪・同乗罪
罰則、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の危険な行為である「携帯電話使用等」の規定を整備
大阪府道路交通規則で禁止していたものを新たに道交法上で禁止し罰則が強化されました。
【携帯電話使用等の禁止】
※罰則対象外だった禁止行為に罰則が設けられました。
〇携帯電話使用等(保持)
走行中、携帯電話等を手で持って通話したり、画面を注視すると
罰則、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
〇携帯電話使用等(交通の危険)
携帯電話等を使用して走行し交通事故を起こすなどすると
罰則、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

更新日:2024年10月25日