マンション管理適正化支援法人について
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マンション管理適正化支援法人の登録に関する審査基準の策定について
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項に規定するマンション管理適正化支援法人の登録について、下記の通り定めましたので公表します。
マンション管理適正化支援法人の登録に関する審査基準
マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2026年01月20日