居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)について
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、1.日常の安否確認、2.訪問等による見守り、3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)です。
認定された住宅を探す
認定された居住サポート住宅は、「居住サポート住宅情報提供システム」から全国の物件を探すことができます。
居住サポート住宅を実施する方へ
居住サポート住宅の認定基準について
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画を認定主体である福祉事務所設置自治体が認定する制度となっており、主な認定基準として「居住サポートに関する基準」と「住宅に関する基準」が設けられています。
「居住サポートに関する基準」については、入居に対する適切なサポートの提供を確保する観点からサポート内容、対価等に関する基準が設けられており、「住宅に関する基準」については、入居者の居住環境を確保する観点から住宅の規模、構造、設備等の基準(国土交通省・厚生労働省による共管省令による主な認定基準)が設けられています。
居住サポート住宅の認定申請について
市内で居住サポート住宅事業を行おうとする事業者は、「居住サポート住宅情報提供システム」にて認定申請(オンライン)が必要です。
申請方法等は同システムの「居住安定援助賃貸住宅事業申請者の方へ」 のタブからご確認ください。
変更の申請について
認定を受けた居住安定援助計画を変更するときは、変更の申請が必要となります。
変更の申請を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の「変更申請」から変更申請書を作成し、システムにて申請を行ってください。
変更する内容が下記に示す軽微な変更に該当する場合は、「変更申請」ではなく「軽微な変更届出」にてシステム上で届出を行ってください。
(軽微な変更に該当する変更内容)
・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名
・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名
・居住安定援助の提供の対価の減額
・専用賃貸住宅の戸数の増加
・住宅の名称
・家賃、敷金、共益費の概算額の減額
・入居に関する連絡先の変更
地位の継承、廃止、目的外使用、定期報告の手続きについて
地位の継承、廃止、目的外使用、定期報告の手続きは「居住サポート住宅情報提供システム」にて行ってください。
報告
認定住宅について報告を求めることがあります。その際は下記の報告書を提出してください。
居住安定援助計画に係る報告書 (Wordファイル: 22.1KB)
福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧
福祉サービスのつなぎ先一覧 (Excelファイル: 9.8KB)
居住サポート住宅改修費補助(国費補助)について
居住サポート住宅の認定制度等の普及促進を図るため、居住サポート住宅の整備に要する費用の一部を補助する国の制度があります。
募集期間・要件等の詳細は下記のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年11月13日