住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット)登録
登録の基準
項目 |
基準 |
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住宅確保要配慮者(入居を受け入れる者) |
以下の住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。
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規模 |
下記の面積規模は大阪府域での登録基準です。国による改修補助を受ける場合には規模基準が異なります。
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構造 |
(注釈)「各居住部分に当該設備を備える場合と同等以上の居住環境を確保する」とは、表の下に添付するPDFファイル「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録基準」をご参照ください。 |
賃貸条件 |
家賃の額が、原則として10万6千円以下であること。 |
その他 |
「国が定める基本方針(表の下に添付するPDFファイルをご確認ください。)」及び「大阪府賃貸住宅供給促進計画(別ウインドウで開く)」に照らして適切なものであること。 |
大阪府賃貸住宅供給促進計画で定める住宅確保要配慮者 (PDFファイル: 59.6KB)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録基準 (PDFファイル: 100.0KB)
著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等 (PDFファイル: 58.0KB)
定義
一般型賃貸住宅:専用部分に各設備を備えるもの
専用部分に「台所」「便所」「浴室(シャワー室)」を備えるもの
一部共用型賃貸住宅:居室の一部を共用するもの
共用部分に「台所」「収納設備」「浴室(シャワー室)」のうちいずれかを備える住宅で、共用部分に備えない設備は専用部分に備えるもの
共同居住型賃貸住宅:シェアハウス
賃借人(賃借人が該当住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有するもの
入居者を受け入れる住宅確保要配慮者についての注意
入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることはできません。
ただし、専用住宅(入居者の資格を住宅確保要配慮者本人又は住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者・その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。))に限定する賃貸住宅)として登録を受ける場合は、入居する住宅確保要配慮者の範囲を定めることができる。
建築物の用途を変更する場合の注意
- 専用住宅として登録する住宅のうち、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲に高齢者が含まれ、一定のサービスが提供される住宅は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームに該当する場合があります。
該当する住宅は、届出等の手続きが必要となりますので、高齢介護室までご相談ください。 - 共同居住用住宅(シェアハウス)等、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や有料老人ホーム等に変更してセーフティネット住宅に登録しようとする場合には、建築確認申請の手続きが必要になることがありますので、審査指導課までご相談ください。
- 登録しようとするセーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する住宅は、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たな当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備など消防用設備等の設置が必要になるほか、各種届出が必要となることがありますので、消防署までご相談ください。
(事前に相談なく、消防用設備等の未設置のまま建物の使用を開始されますと、「枚方寝屋川消防組合火災予防条例」に基づき消防法違反対象物として、公表される場合があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2021年07月01日