寝屋川市東大利町(A街区)防災街区整備事業組合の認可に係る図書の縦覧をいたします

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寝屋川市東大利町(A街区)防災街区整備事業組合の事業計画の変更認可について

令和7年3月26日付けで、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第157条第1項の規定に基づき、大阪府知事から寝屋川市東大利町(A街区)防災街区整備事業に係る事業計画の変更が認可されました。

これに伴い、同法第157条第2項において準用する同法第143条第1項の規定により事業計画(変更)の送付があったため、同条4項の規定に基づき事業計画(変更)の縦覧を行います。

縦覧期間

告示の日から、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第163条第6項に基づく公告の日まで。

※縦覧は午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く)

縦覧場所

寝屋川市本町1番1号

寝屋川市都市デザイン部都市三課(住宅立地)(寝屋川市役所本館3階)

問い合わせ先

寝屋川市都市デザイン部都市三課(住宅立地)

電話:072-825-2266(直通)

寝屋川市東大利町(A街区)防災街区整備事業組合の設立認可について

令和7年5月27日付けで、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第1項の規定に基づき、大阪府知事から寝屋川市東大利町(A街区)防災街区整備事業組合の設立が認可されました。

これに伴い、同法第143条第4項の規定に基づき、防災街区整備事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧を行います。

縦覧期間

公告の日から、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第163条第6項又は、同法第244条第2項の公告の日まで。

※縦覧は午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く)

縦覧場所

寝屋川市本町1番1号

寝屋川市都市デザイン部都市三課(住宅立地)(寝屋川市役所本館3階)

問い合わせ先

寝屋川市都市デザイン部都市三課(住宅立地)

電話:072-825-2266(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

都市三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2633​​​​​​​
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更新日:2026年03月30日