空き家の近隣の方へ
空き家を適正に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者又は管理者)にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接のお話し合いをお願いします。
市では、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力は無いものです。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。
よくある質問
質問1 隣の空き家の樹木の枝が越境して困っている。
回答1
樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市で切ることはできません。
同様に、雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、市で刈ることはできません。
質問2 空き家に蜂の巣や害虫などが発生して困っている。
回答2
駆除は基本的に空き家の所有者等が行うことになります。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
質問3 空き家にアライグマが住み着いて困っている。
回答3
空き家の所有者等が住み着かないように対策することになります。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
質問4 空き家の所有者を調べたい。どうしたらよいか。
回答4
法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。
詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
質問5 隣の空き家の傾きや落下物などにより、自宅等に被害があった。どこに相談すればよいか。
回答5
弁護士に相談をしてみてください。
質問6 所有者等にはどのような責任があるのか。
回答6
建物が倒れたり、瓦等が落下する等により、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責任)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
建築基準法第8条(維持保全)
- 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
質問7 税務署や金融機関等から差押えを受けた空き家は、誰に管理責任があるのか。
回答7
管理責任は所有者等にあります。
差押えを受けると、一般に売却等ができなくなりますが、所有権や管理責任が差押えた者に移るわけではありません。
差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有者等に管理責任があります。
質問8 空き家に不法侵入者がいるようで不安だ。どうしたらよいか。
回答8
空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。
質問9 老朽化した空き家を市が解体してくれるのか。
回答9
空き家の管理責任は、所有者等にあります。
市は空き家が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促していきます。
なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適正に管理されていない空家を「特定空家等」とし、空家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、市が所有者等に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが定められています。
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条(定義)
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責任)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条(特定空家等に対する措置)
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
建築基準法第8条(維持保全)
- 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
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更新日:2023年10月02日