寝屋川市小規模企業事業資金融資あっせん(大阪府小規模企業サポート資金(市町村連携型))
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この制度は、寝屋川市内において事業を営む小規模企業者が事業に必要な資金を金融機関から借り入れできるように大阪信用保証協会の保証を付してあっせんするものです。
※ 実際に融資を行うのは金融機関となります。まず、金融機関で融資の各メニューを御検討いただき、市町村連携型の当融資あっせんを活用される場合に、産業振興センター窓口へお越しください。
※ 市が申込みを受け付けた場合でも、金融機関の承認がなければ融資は受けられませんので、あらかじめ御了承ください。
利用資格
市内において同一場所で1年以上事業を営んでいる中小企業者(その他詳細はページ下部に掲載の融資あっせん制度案内を参照してください。)
連帯保証人
個人は原則として、不要
法人は原則として、法人代表者
組合は原則として、代表理事
融資限度額
500万円
ただし、保証を無担保で受け、その残額を有する方は融資限度額を制限される場合があります。
貸付利率
年1.4%(固定金利)
融資期間
運転資金、設備資金ともに5年以内
どちらも据置期間は6か月以内
返済方法
毎月元金均等分割返済
信用保証料
大阪信用保証協会の定める料率
※ 信用保証料は市が全額補給します。詳細は信用保証料補給制度を参照してください。
融資あっせん制度案内
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月02日