寝屋川市森林整備計画

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市町村森林整備計画の概要

市町村森林整備計画は、森林法第10条の5第1項に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに策定する10年を1期とする計画で、市町村の森林・林業に関する施策の方向や伐採、造林などの森林施業に関する指針などを定めるものです。

寝屋川市森林整備計画

令和7年4月1日から令和17年3月31日までの10年間を計画期間とする寝屋川市森林整備計画を策定しましたので、森林法第10条の5第10項の規定に基づき、公表します。

なお、計画案の公告・縦覧期間中(令和7年2月5日から令和7年3月6日)のご意見はありませんでした。

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更新日:2025年03月26日