公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
公有地の計画的な取得を推進し、地方公共団体等による秩序ある整備と公共の福祉に役立てることを目的として、土地所有者が一定の面積以上の土地を(1)有償で譲り渡そうとする場合に届け出ることが義務づけられており(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項)、又は、(2)地方公共団体等に買取りを希望する場合に申し出ることができます(同法第5条第1項)。
本制度の内容や手続き等の詳細については、下記のPDFファイル「公拡法とは(リーフレット)」もご覧ください。
公拡法とは(リーフレット) (PDFファイル: 276.0KB)
公有地の拡⼤の推進に関する法律の⼀部改正について(令和6年9⽉19⽇)
公有地の拡⼤の推進に関する法律(公拡法)に関する法律の改正に伴い、令和6年9⽉19⽇以降に、⽣産緑地法第10条の規定による申出に係る⽣産緑地法第12条第1項の規定に基づく買い取らない旨の通知のあった⼟地については、その通知があった⽇の翌⽇から1年間に限り、公有地の拡⼤の推進に関する法律(公拡法) に基づく届出が不要になりました。(公拡法第4条第2項第6号)
※通知を受け取った者のみ届出不要となり、転売の場合は除く
届出が必要な場合
届出対象面積
- 都市計画施設等(生産緑地地区を含む)の区域内で面積が200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
※都市計画施設等の区域内にある部分の土地の面積が200平方メートル未満の場合でも、契約の面積全体が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
申出ができる場合
申出対象面積
- 200平方メートル以上の土地
届出・申出後の譲渡制限
公拡法の届出や申出をした場合、一定の期間、その土地の譲渡(事実行為及び契約を含む)が禁止されます。
1.土地の買取協議を行う旨の通知があった場合
⇒通知のあった日から3週間を経過する日まで
(ただし、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
2.買取協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合
⇒通知があった時まで
3.3週間以内に1.又は2.の通知がなかった場合
⇒届出や申出をした日から起算して、3週間を経過する日まで
必要書類
- 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書
- 位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
- 周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)
- 委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)
以上 各1部
様式等
土地有償譲渡届出書 記入例 (PDFファイル: 155.2KB)
土地買取希望申出書 記入例 (PDFファイル: 147.9KB)
事務の権限
平成23年度の法改正により、平成24年4月からは本市の権限となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
<まちづくり・都市計画に関すること>
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2618
<農業の振興に関すること>
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
電話:072-828-0751
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更新日:2021年07月01日