土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可手続きについて
土地区画整理法第法76条第1項の規定による「建築行為等の許可」申請手続については、土地区画整理法第法76条第1項の規定による許可申請書を記入の上、必要図書を添付し、申請してください。
建築確認申請手続に先行して許可処分を受ける必要があります。申請手続の要領は次のとおりです。
【申請手続きの要領】
1. 土地区画整理法第法76条第1項の規定による許可申請書の正本1部と副本1部、必要図書を添付し、寝屋川市国松土地区画整理組合へ提出してください。
2. 寝屋川市都市デザイン部都市一課へ寝屋川市国松土地区画整理組合の「施行者受付印」を押印した土地区画整理法第法76条第1項の規定による許可申請書の正本1部と副本1部、土地区画整理法第法76条第2項の規定による意見書、必要図書を添付し、提出してください。
3. 寝屋川市都市デザイン部都市一課で審査完了後、許可書を発行しますので、提出先まで受け取りにきてください。
申請から約2週間後に許可書を発行しております。
【必要図書】
●委任状(代理人申請の場合のみ添付)
●位置図
●建築物(配置図・平面図・立面図)
●工作物(敷地平面図・断面図・構造図)
●土地の形質の変更(造成平面図・断面図)
●物件の設置・たい積(敷地平面図・断面図・物件に係る図面)
●施行者の意見書及び仮換地証明書(保留地証明書)
●その他関係する図書
※「その他関係する図書」の内、土地使用承諾書については、以下の扱いになります。
・組合員が仮換地先で土地区画整理法第76条第1項の申請する場合
土地使用承諾書は不要ですが、仮換地証明書の添付が必要です。
・保留地の購入者が土地区画整理法第76条第1項の申請する場合
土地使用承諾書は不要ですが、保留地証明書及び保留地売買契約書の写しが必要で
す。
・仮換地先で賃借により第三者が土地区画整理法第76条第1項の申請する場合
土地使用承諾書が必要です。賃貸借契約書の写しは不要です。
なお、大規模店舗による多数の換地先を土地利用する場合は、土地使用承諾書における各個人の印を取得することは困難であるので、個人に代わって、地権者法人が土地使用承諾書に押印、印鑑証明書、資格証明書及び土地使用の契約書(基本合意書or賃貸借契約書等)の写し、各個人の仮換地証明書が必要です。
【問い合わせ先】
●寝屋川市都市デザイン部都市一課(総合戦略・産業立地)
住 所:大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話番号:072-824-1181(代表) 内線2790
メール: toshi01@city.neyagawa.osaka.jp
●寝屋川市国松土地区画整理組合
住 所:大阪市北区南森町2丁目4番4号
電話番号:06-6312-8011(代表)
ファックス:06-6312-8111
※業務代行者(株式会社大本組大阪支店)となっております。
土地区画整理法第76条第1項許可申請書_正 (Wordファイル: 38.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
<まちづくり・都市計画に関すること>
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2633
<農業の振興に関すること>
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2409
FAX :072-825-2633
<産業振興センターの管理運営に関すること>
〒572-0042
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更新日:2026年06月16日