立地適正化計画(令和7年4月 一部改定)

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立地適正化計画とは

 

都市再生特別措置法に基づき、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通などの様々な都市機能と都市全体を見渡した都市計画マスタープランの一部とされるものです。

当初計画のまちづくりの方針や施策の方向性を基本とした上で、都市再生特別措置法に基づき、5年ごとの施策の実施状況についての調査・分析および評価を行い、必要な部分のみ見直しを行うとともに、都市再生特別措置法の改正により定めることが位置付けられた、防災指針を定める改定を行いました。

立地適正化計画に基づく届出制度

「立地適正化計画」の策定(平成30年4月1日策定・令和7年4月一部改定)により、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項に基づき、立地適正化計画区域(都市計画区域)において、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅地の開発等を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発等を行う場合には、これらの行為の着手する日の30日前までに市への届け出が必要となる届出制度を平成30年4月1日から運用します。

届出事項に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに市へ届け出が必要です。

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更新日:2025年04月01日