「寝屋川市産業振興条例」の施行

ページID: 4206

「寝屋川市産業振興条例」は、市民、事業者、産業経済団体、教育・研究機関、消費者、寝屋川市の役割や責務を明確にすることにより、地域産業の安定化・活性化を進め、市民生活の向上を図り、にぎわいと活力のあるまちを実現していくことを目的として、平成25年4月1日から施行しています。今後は、産業振興に関わるすべての方たちと一層連携・協働して施策に取り組んでいきます。

条例名

寝屋川市産業振興条例

施行日

平成25年4月1日

条例全文

条例リーフレット (ダウンロード用)

条例制定時の取組み

この記事に関するお問い合わせ先

都市一課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
<まちづくり・都市計画に関すること>
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2618
<農業の振興に関すること>
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
電話:072-828-0751
FAX:072-839-4343
​​​​​​​​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日