都市計画の紹介
ここでは、都市計画に関する事柄の紹介をしています。
まちづくりと都市計画
(1)都市計画とは
たくさんの人が暮らし、働き、憩う場であるまちを、安全で快適なものにするためには、計画的にまちづくりを行なうことが必要です。
都市計画は、まちづくりを行うための計画です。
(2)その内容は
大きく土地利用計画、都市計画施設、市街地開発事業、地区計画の4つに分けられます。
土地利用計画
建物の建て方など土地の利用について計画するものです。
都市計画施設
道路・公園・下水道などのまちに必要な施設をあらかじめ計画しておくものです。
市街地開発事業
新しくまちをつくったり、まちをつくりなおしたりするための事業です。
地区計画
地区の特徴を活かしたトータルなまちづくりを行うものです。
(3)その手続きは
都市計画を決定したり、変更する場合には、都市計画法に基づく手続きが必要です。市民の皆さんの意見を反映させるため、各種の手続きを経て、最終的に決定(変更)します。
説明会・公聴会など
これから決定、変更しようとする都市計画について、市民の皆さんなどに説明したり(説明会)、意見を述べていただく(公聴会)手続きです。
案の縦覧
都市計画の案を市民の皆さんなどに見ていただき、案に対して意見のある方に書面で提出していただく手続きです。
都市計画審議会
学識経験者、市議会議員や市民の方などで構成する審議会で、都市計画の案を審議する手続きです。
決定、変更の告示
これまで手続きを踏んできた都市計画の案を、正式に決定、変更する手続きです。
都市計画の内容
(1)土地利用計画
区域区分
区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域を市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)とに区分することです。
用途地域
用途地域とは、土地の合理的な利用を図るため、建築することができる建築物の用途を制限するものです。
高度地区
高度地区とは、良好な環境の維持や土地利用を促進させるため、建築物の高さを制限するものです。
高度利用地区
高度利用地区とは、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、容積率の最高限度及び最低限度などを制限するものです。
防火・準防火地域
防火地域・準防火地域とは、火災の延焼拡大を抑制するため、建築物の構造等を制限するものです。
(2)都市計画施設
まちで暮らし、働き、憩うためには、みんなが共同で利用する道路、公園などの施設が必要です。都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このようなまちの骨格をなす施設の位置、規模などを定め、計画的に整備しています。また、将来の事業を円滑に実施するために、都市計画に定められた施設の区域内では、建築について規制が課せられます。
(3)市街地開発事業
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行う事業です。
市街地再開発事業
市街地再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業です。
(4)地区計画
地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特徴に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画です。
(5)生産緑地地区
生産緑地地区とは、市街化区域において減少する緑地を計画的に保全するため、農地が持つ緑地機能を積極的に評価し、良好な生活環境を確保するために都市計画において農地を指定する制度です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市一課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
<まちづくり・都市計画に関すること>
電話:072-813-1204
FAX :072-825-2618
<農業の振興に関すること>
電話:072-825-2673
FAX:072-824-3090
<商業、工業の振興に関すること>
電話:072-828-0751
FAX:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月30日