<事業主のみなさまへ>ハラスメント対策が強化されます!
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事業主のカスタマーハラスメント対策の義務化(令和8年10月1日施行)
職場における「カスタマーハラスメント」とは
職場において行われる
1.顧客等の言動であって、
2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるもの
であり、1.~3.の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
■事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
■相談体制の整備
■事後の迅速かつ適切な対応
■対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
■そのほか併せて講ずべき措置
※ くわしくは、大阪労働局ホームページ及び厚生労働局ホームページをご確認ください。

事業主の求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化(令和8年10月1日施行)
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、 事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
■事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
■相談体制の整備
■事後の迅速かつ適切な対応
■そのほか併せて講ずべき措置
※ くわしくは、大阪労働局ホームページ及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
産業振興センター
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町2番14号
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年09月25日