自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について
自衛官等募集事務について
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の対象者
寝屋川市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」といいます。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本市から提供した住民情報については、自衛隊からの募集案内に限定して利用されるものであり、個人情報の適切な取扱いや利用後の廃棄措置について通知し、個人情報の保護を図っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
対象者のうち、自衛隊への情報提供を希望されない方は、次のとおり申出することにより、自衛隊へ提供する情報から除外できます。
「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を郵送又は電子申請により申し出てください。
対象者・申出受付期間
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方
令和6年12月31日までに電子申請又は郵送で申し出てください。
平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方
令和7年4月30日までに電子申請又は郵送で申し出てください。
※18歳に到達する年度で申出した場合でも、21歳に到達する年度で再度申出が必要となります。
必要書類
対象者本人の申出の場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
対象者の法定代理人の申出の場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
・法定代理人の本人確認書類の写し
任意代理人(法定代理人以外の代理人)の申出の場合
・自衛隊への情報提供からの除外申出書
・対象者本人の本人確認書類の写し
・代理人の本人確認書類の写し
・委任状
様式
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (Wordファイル: 19.7KB)
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (PDFファイル: 111.1KB)
※本人確認書類:個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等
(健康保険証の写しの場合は、保険証番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、個人番号カードの写しの場合は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。)
郵送の場合
〒572-8555 寝屋川市本町1番1号 寝屋川市 総務課 宛に、上記の必要書類を申出期間内に郵送してください。
電子申請の場合
電子申請は、以下の入力フォームから申し出てください。
※入力フォームは、申出受付時に公開します。
更新日:2024年05月01日