公益通報制度及び不当要求行為への対応
平成21年4月に施行された寝屋川市法令遵守に関する条例(以下「条例」といいます。)において、公益通報の制度が施行されました。
公益通報とは?
公益通報とは、「職員等又は市民等(備考1)が、通報対象事実(備考2)を発見したときに、その事実を公益通報窓口(備考3)に通報する行為」のことです。
なお、公益通報を行ったことによって通報者が不利益を受けることがないよう、不利益取扱いの禁止の規定を条例に設けています(条例第10条)。
誰が通報できるの?(備考1)
市の職員、市との請負契約等により市の事務事業を行う者の労働者、市民の方などが通報できます。
どんなことについて通報できるの?(備考2)
市の事務事業(市との請負契約等により請負事業者が行う市の事務事業や、公の施設の指定管理者が行う管理業務を含みます。)に関する法令違反行為や、市の職員の法令違反行為などについて、その是正を図る目的であれば、通報することができます。
どうやって通報できるの?
通報は、郵送、ファクシミリなどの書面でするほか、直接窓口において口頭ですることができます。
ただし、法令遵守推進外部委員の外部窓口への通報は、緊急の場合を除き、書面に限ります。
通報は、確実な証拠がある場合には、匿名ですることもできます。
どこに通報できるの?(備考3)
通報の窓口は、次のようになります。
外部窓口
法令遵守推進外部委員:草野功一
- 郵送
郵便番号:601-8402
京都府京都市南区大黒町292番地の1 草野功一宛て - ファクシミリ:075-662-6878
- メール公益通報窓口外部へメールを送信
法令遵守推進外部委員の略歴
弁護士、検察官検事、訟務検事、公証人及び私立大学教授を歴任
内部窓口
1 市長が所管する事務・上下水道局の事務 総務部総務課(寝屋川市役所東館3階)
- 郵送
郵便番号:572-8555
寝屋川市本町1番1号総務部総務課公益通報窓口宛て - ファクシミリ:072-825-2094
- 電話:072-824-1181(内線:2247)
- メール:公益通報窓口へメールを送信
2 寝屋川市教育委員会が所管する事務 教育委員会事務局学校教育部教育総務課(寝屋川市役所東館2階)
- 郵送
郵便番号:572-8555 寝屋川市本町1番1号
教育委員会事務局学校教育部教育総務課公益通報窓口宛て - メール:教育総務課公益通報窓口へメールを送信
- 電話:072-824-1181(代表)
3 寝屋川市の各行政委員会が所管する事務 各行政委員会事務局
- 監査事務局へメールを送信
- 公平委員会事務局へメールを送信
- 選挙管理委員会事務局へメールを送信
- 農業委員会事務局へメールを送信
郵送の場合
郵便番号:572-8555
寝屋川市本町1番1号 ○○事務局公益通報窓口宛て
電話:072-824-1181(代表)
不当要求行為の対応に関する事務
不当要求行為とは?
不当要求行為とは、「脅迫、威圧、暴言、けん騒その他の不穏当な言動により、又はその地位を利用し、若しくはその権限に基づく影響力を行使して、不適当にその職務上若しくは業務上の行為をし、又はしないことを求める行為その他の不正の手段により公正な事務又は事業の遂行等を妨げる行為」のことです(条例第2条第8号)。
不当要求行為への対応はどのようになりますか?
不当要求行為に対しては、次のとおり対応します(条例第15条)。
1 不当要求行為があったと認める場合
- 寝屋川市の職員
不当要求行為の内容を記録するとともに、市長等の寝屋川市の執行機関に報告する。 - 寝屋川市の請負等事業者・指定管理者又はこれらの役職員
業務(寝屋川市関係のものに限る。)を行うに当たって不当要求行為があった場合には、市長等の寝屋川市の執行機関に報告する。
2 市長等の寝屋川市の執行機関は、報告に係る行為が不当要求行為に該当すると認めるときは、書面による警告等の措置をとる。
3 1・2の場合においては、必要に応じて適宜、警察官に通報し、又は告訴若しくは告発をする。
注釈:不当要求行為に該当するかどうかを判断する場合又は措置をとる場合に必要があるときは、法令遵守推進外部委員に意見を求めることができる。
更新日:2021年07月01日