処分や行政指導に新しいルールが加わりました。(行政手続法、寝屋川市行政手続条例の改正)

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  • 寝屋川市の機関や職員は、行政運営において公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法や寝屋川市行政手続条例(以下「行政手続条例」といいます。)が定める手続に従って、行政処分(処分)や行政指導をしています。
  • 平成27年4月1日から行政手続法、行政手続条例が改正され、新しいルールが加わりました。

ポイント1 許認可権限等があることを示して行政指導をする場合の明示事項(行政手続条例第33条第2項関係)

市の機関(市長や教育委員会など)が行政指導をする際に、許可を取り消すとか、申請を不許可にするなどと示す場合は、その相手方に対して、取消しや不許可等の根拠となる法令等の条項や理由等を示さなければなりません。これにより、行政指導の手続の透明性が高まり、不適切な行政指導を防止するとともに、行政指導の相手方の権利利益がより保護されるようになります。

ポイント2 行政指導の中止等の求め(行政手続条例第34条の2関係)

行政指導がその要件を定めた法律又は大阪府若しくは市の条例の規定に違反すると考えられる場合、行政指導の相手方は、当該行政指導をした市の機関に対し、申出書を提出して、その行政指導の中止やその他必要な措置をとることを求めることができます。申出書が提出された場合は、行政指導をした市の機関は必要な調査を行い、結果に基づき中止等の必要な措置をとらなければなりません。

ポイント3 処分等の求め(行政手続法第36条の3及び行政手続条例第34条の3関係)

法令等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(法律又は条例に根拠のある行政指導に限ります。)がされていないと思うときは、誰でも、その権限を有する市の行政庁又は市の機関に対して、申出書を提出して必要な調査を行い、その是正のための処分又は行政指導を行うことを求めることができます。

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更新日:2021年07月01日