行政不服審査法がより公正に、より使いやすくなりました
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- 市長や教育委員会等が行った行政処分(課税処分等)に対し、市民の方が不服を申し立てることのできる制度が抜本的に改正されました。
- 平成28年4月1日からスタートしました。
ポイント1 審査請求への一元化
従来は、不服を申し立てる方法として、「異議申立て」と「審査請求」の2つの方法がありましたが、分かりやすさ、使いやすさの観点から「審査請求に一元化」され、今後は、行政処分に対し、不服を申し立てる際は、原則として「審査請求」という形式で申し立てればよいこととされました。
ポイント2 審理員制度及び第三者機関への諮問制度の創設
従来は、審査請求の内容の審理を行う者について特に規定はありませんでしたが、今回の改正により、「審理員」という中立な立場の者が審理手続を行うこととなり、従来よりも公正な審理手続が保証されることとなりました。
さらに、審理員の行った審理結果を、第三者機関への諮問を行うことによって、さらに公正性が確保されることとなりました。
ポイント3 審査請求期間の延長
審査請求をすることができる期間が、従来の「処分があったことを知った日の翌日から60日以内」から、「処分があったことを知った日の翌日から3か月以内」に延長され、より使いやすい行政不服審査制度となりました。
更新日:2021年07月01日