令和8年度 契約事務の方針について
令和8年度 契約事務の方針
令和8年度 契約事務の方針 (PDFファイル: 4.1MB)
令和8年度 入札・契約制度の改正点等
建設工事
施工実績基準の見直し
物価高騰の観点から、施工実績の緩和を図るとともに、予定価格の一部事後公表を踏まえた記載とするため、施工実績基準の記載を以下のとおりとします。
「予定価格(税抜)の概ね1/3~1/2以上の同種工事の元請としての施工実績を有すること(具体には入札公告に記載)」
市内業者の受注機会の確保及び下請け工事等における市内業者発注の促進
下請けへの市内業者の活用、資材・機械の購入、借入等における市内業者の活用、下請け発注における建設業法等の関係法令の遵守について、更なる周知を図るため、本方針に明記します。
最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の事後公表の拡大
令和8年度は予定価格(税抜)1億円以上の案件を全件事後公表とし、令和7年度からの対象案件の拡大を図ります。
予定価格の一部事後公表の実施
入札における適正な競争性の確保を一層図るため、予定価格の一部事後公表(予定価格(税抜)3億円以上の案件は全件事後公表、3億円未満の案件は一部事後公表)を実施します。
予定価格の事後公表案件に係る再入札の実施
予定価格の事後公表を行う案件について、再入札を実施します。
※ 取り抜け方式で発注の場合
「取り抜け方式」で発注する案件は、あらかじめ定めた落札決定順に開札を行い、先に落札者となった者の次案件以降の入札を無効とし、順に落札者を決定することとなります。
このため、「取り抜け方式」の案件で、予定価格超過のため再度入札となった場合、次案件以降の開札が遅れること(1日程度)があります。
あらかじめ御了承賜りますようお願いいたします。
測量・建設コンサルタント等
発注基準の見直し
物価高騰の観点から、発注基準となる予定価格及び実績を求める業務の予定価格を緩和します。
事業者の皆様へ
【重要】建設工事案件における最低制限価格等の事後公表の拡大及び予定価格の一部公表について (PDFファイル: 117.0KB)
関連リンク
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更新日:2026年03月31日