監理技術者等の雇用関係の確認書類について
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316 号)では、「資格者証の写し、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写し又はこれらに準ずる資料によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定しています。
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が終了し、有効期限後の健康保険被保険者証が雇用関係を証明する書類として使用できないため、下記のとおり雇用関係の確認を行いますのでご留意ください。
雇用関係の確認について
監理技術者等(監理技術者、主任技術者および現場代理人)については、開札後の事後審査時に次に掲げるいずれかの書類の写しの提出をしてください。
1 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
2 監理技術者資格者証の写し(表・裏)
3 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)または(事業主通知用)の写し(公共職業安定所長の印が押印されているもの)
4 住民税特別徴収税額通知書または変更通知書の写し
5 所属会社の雇用証明書(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)
6 その他上記1から5に準ずる資料の写し
※健康保険被保険者証は、すべて有効期限切れのため使用できません。また、資格確認書やマイナンバーカードは、雇用関係を証するものとして使用できません。
留意事項
資格確認書類の「本人の氏名」、「生年月日」、「資格取得年月日等の就職年月日の分かる部分」、「事業所の所在地・名称」以外の項目は必要ありませんので、その他の項目は黒塗りした上で提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
契約課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2594
ファックス:072-825-2094
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年02月19日