工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
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令和6年12月13日に施行された建設業法の一部改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて発注者へ通知しなければならないこととされました。
これを踏まえ、本市では下記のとおり取扱いますので、お知らせします。
対象工事
全ての建設工事
国土交通省令で定める事象
・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
通知の時期
落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間
通知の方法
落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)が、通知書を本市に提出
その他
この通知は、令和6年12月13日以降に請負契約を締結する工事から適用します。
国土交通省ホームページ
建設業の価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化について、新制度の導入に際して詳細を定めました ~「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」等を施行~
この記事に関するお問い合わせ先
契約課
〒572-8555
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更新日:2024年12月19日