最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式並びに低入札価格調査について

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最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式について

算定式

別表の業種区分に応じ、(1)から(4)までに掲げる額の合計額(千円未満の端数切捨て)(※)とします。

ただし、その合計額が次の各号に掲げる額の下限に満たないときは下限の額(千円未満の端数切捨て)と、上限を超えるときは上限の額(千円未満の端数切捨て)とします。 

算定方法の例については、こちらをご確認ください。

(※)「諸経費対象外」の項目がある場合は、合計額に当該額を合算します。

 

  1. 工事の請負契約については、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内
  2. 製造その他の請負契約のうち測量業務に係る契約については、予定価格の10分の6から10分の8.2までの範囲内
  3. 製造その他の請負契約のうち建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約については、予定価格の10分の6から10分の8.1までの範囲内
  4. 製造その他の請負契約のうち地質調査業務に係る契約については、予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内
  5. 上記2~4に掲げるもの以外の製造その他の請負契約については、予定価格の10分の6から10分の8.1までの範囲内

別表 

業種区分 (1)※ (2)※ (3)※ (4)※

最低制限価格の範囲

建設工事 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額 予定価格の
75%~92%
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 予定価格の
60%~82%
建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 予定価格の
60%~81%
土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 予定価格の
60%~81%
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 予定価格の
3分の2~85%
補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 予定価格の
60%~81%

(※)一円未満の端数四捨五入

最低制限価格等を算定する際の端数の取扱いについて

 

適用開始日

令和7年4月1日以降に入札公告等を行う案件に適用します。

 

 

低入札価格調査について

低入札価格調査

発注案件情報等で低入札価格調査基準価格を指定した案件について、最低の価格をもってなされた入札の金額が低入札価格調査基準価格に満たないときは、当該価格によっては当該案件の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか判断するため、次の各号に掲げる事項を調査します。

  1. 当該価格で入札した理由
  2. 入札価格の内訳
  3. 手持工事又は手持業務の状況
  4. 契約の対象となる現場と最低価格入札者の事業所、倉庫等との地理的状況
  5. 手持資材の状況
  6. 資材購入先及び購入先と最低価格入札者との関係
  7. 手持機械の種類、数量等の状況
  8. 労務者の具体的供給の見通し
  9. 下請負契約の予定
  10. 過去に受注した同種の工事又は業務の履行状況及びその発注者
  11. 経営内容
  12. 以上に掲げるもののほか、調査のために必要と認める事項

なお、上記の低入札価格調査のうち技術的事項に関するものは、発注課等が実施する積算等価格調査の結果に基づき行います。

積算等価格調査の必要資料(PDFファイル:58.9KB)

積算等価格調査の基準(PDFファイル:75.8KB) 

留意事項

低入札価格調査基準価格に満たない価格の入札者は、次の各号に掲げる事項に留意してください。

  1. 寝屋川市が実施する調査に対して誠実に応じなければならないこと。
  2. 落札候補者となっても落札者とならない場合があること。
  3. 指定した期日までに根拠資料を提出しなければならないこと。
  4. 根拠資料のほかに発注課等が必要とする資料の提出を求める場合があること。
  5. 落札候補者が2者以上あるときは、くじにより決定された資格確認順位に従い低入札価格調査を実施すること。
  6. 調査対象者に対してのみ根拠資料の提出を求めること。また、提出された根拠資料は、返却しないこと。
  7. 失格基準価格を設けた場合においては、失格基準価格に満たない入札を行った者は失格とすること。

低入札価格調査の失格基準

低入札価格調査を行った結果、調査対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者のした入札は失格とします。

  1. 寝屋川市の積算に計上している項目が見積もられていない等必要な費用が計上されていない場合
  2. 根拠なく本社の経費を充当している等不合理な積算根拠が存する場合
  3. 下請見積り内容が積算内訳に適正に反映されていない場合
  4. 低入札価格調査において協力的でない場合又は不誠実な行為を行った場合
  5. 1~4に掲げるもののほか、契約内容に適合した履行がされないと判断した場合又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認められる入札であると判断した場合

落札者の決定等

低入札価格調査を実施した結果、調査対象者が入札した価格によって契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、当該調査対象者を落札者とします。

低入札価格調査を実施した結果、失格基準に該当すると認められるときは、当該調査対象者を落札者とせず、他の落札候補者(その者の入札額が調査基準価格未満である場合は、その者について低入札価格調査を実施し、失格基準に該当しない者)を落札者とします。

なお、落札者としなかった調査対象者に対しては、失格通知書によりその理由を付して通知するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

契約課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2594
ファックス:072-825-2094
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更新日:2025年04月30日