令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

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「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(令和7年2月17日付け国官参建第61号、国港技第102号)及び「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月14日付け国官技第440号、国港技第97号、国空空技第489号)により、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価等」といいます。)が決定されました。

これに伴い、下記のとおり新労務単価等の特例措置を定めますので、お知らせします。

内容

次に定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「対象工事等」といいます。)の受注者は、旧労務単価等に基づく請負金額を、新労務単価等に基づくものに変更するための請負金額の変更協議を請求することができます。

対象工事等

令和7年3月1日以降に契約を締結する対象工事等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものを対象とします。

※ 契約締結時に協議を経たものを除きます。

請負代金額の変更

変更後の請負金額は、次の式により算出します。

変更後の請負金額=P新×k

この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ次に掲げるものとします。

P新:新労務単価等及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格に相当する価格

k :当初契約の落札率

手続き

対象工事の受注者には、寝屋川市の担当課から個別にお知らせします。

請負代金額の変更の協議を請求する場合は、様式2(令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による請負代金の変更協議について(請求))を、担当課へ提出してください。

なお、協議の請求期限は、原則担当課による通知日から14日以内とします。

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更新日:2025年02月28日