寝屋川市分限処分の指針

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寝屋川市は、公務の適正かつ能率的な運営を図るために、平成20年9月に「分限処分の指針」及び「分限処分の指針に関する実施要領」を策定しました。

目的

この指針は、分限事由(法第28条第2項の休職を除く。以下同じ)に該当するか又は可能性のある職員に対して、

  1. 公務能率を阻害させている職員にその改善を求めること。
  2. 改善が見込めない場合は厳正に分限処分を行うこと。
  3. 恣意的な処分とならないよう、適切かつ合理的な判断を行うこと。

のための対応措置を定めることを目的としています。

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更新日:2021年07月01日