再チャレンジ制度
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寝屋川市は、正規職員として勤務した後、さまざまな事情(育児、介護、治療、修学、民間企業等での勤務、起業など)で退職した者について、再び寝屋川市で勤務することを希望する場合には、原則として復職(注釈)できる制度 〔再チャレンジ制度〕 を導入しました。
(注釈)復職…地方公務員法に規定する職員の採用に該当します。
申込対象者
次の要件を全て満たす者とします。
- 寝屋川市の正規職員として勤務した後、平成23年4月1日以後に退職した者(定年退職者を除く。)であること。
- 再チャレンジ(復職)時点で、定年までの期間が10年以上あること。
- 退職した年度を起点に、直近の人事評価結果が3年連続C以下でないこと。
- 退職した年度を起点に、直近の人事評価結果がDでないこと。
- 退職日から遡って5年以内に懲戒処分、降任処分を受けていないこと。
- 退職日から遡って1年以内に欠勤がないこと。
- 再チャレンジ制度の活用が2回目でないこと。
- 条件付き採用期間中に退職していないこと。
- 退職から復職までの間に懲戒処分に該当する行為がないこと。
- 地方公務員法、公職選挙法の趣旨を逸脱するような本制度の利用が認められないこと。
- 分限処分、懲戒処分及び地方公務員法の欠格事由を免れる目的での本制度の利用
- 地方公務員法、公職選挙法において定められた各種制限・禁止の趣旨を回避することにつながる本制度の利用
※6、7については正当な理由を除く。
復職の手続
退職後の経歴等を記載した復職申込書を提出し、個別面談を経て、復職します。
ただし、在職時の勤務実績等により復職できない場合があります。
復職後の待遇等
- 職種は、原則として退職時の職種とします。
- 役職は、退職前の役職、職員配置の状況等に応じて決定します。
復職時期
復職申込書の提出時期等に応じ、随時行います。
復職を希望される方は、下記宛先に提出書類を郵送してください。
宛先 |
〒572-8555 寝屋川市本町1番1号 |
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提出書類 |
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後日、個別面談の実施日等を調整させていただきます。
更新日:2021年07月01日