一戸建て及び集合住宅等における枝番の付番

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(1) 一戸建

 現在、住居番号が隣接家屋と同番である場合、または、建物等新築届出した際に隣接家屋と住居番号が同番となる一戸建てについては、建物所有者等の申出に基づき、住居番号に枝番をつけることができます。

一戸建てによる住居表示の例

 寝屋川市 本町△番□-○号

必要なもの

  • 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
  • 建物等の位置図(敷地内における建物等の位置を明示すること。)
  • 同意書(既存建物の場合)

 (例)賃貸住宅等の建物所有者が申請する場合、居住者(賃借人)等の同意書が必要となります。 

  • 住所の変更となりますので、住民登録、健康保険証、運転免許証、不動産登記など、各種の住所変更手続きが必要です。なお、手続きにかかる費用は、ご自身の負担になります。
  • 申出方法の詳細については、事前に市民生活担当まで、お問合せ下さい。

(2)集合住宅等

 3階建て未満または10戸未満の集合住宅においては、これまで住居番号に部屋番号(各戸の番号)をつけていませんでしたが、建物所有者等の申出に基づいて、住居番号に部屋番号を枝番号としてつけることができます。

 建物等新築届出の場合は、原則として部屋番号のある集合住宅については、建物所有者等の申出に基づき、住居番号に部屋番号を枝番号としてつけることになります。

集合住宅等による住居表示の例

 寝屋川市 本町△番□-○○○号

必要なもの

  • 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
  • 建物等の位置図(敷地内における建物等の位置を明示すること。)
  • 建物所有者および各住戸の居住者(世帯主)全員の同意書
  • 住所の変更となりますので、住民登録、健康保険証、運転免許証、不動産登記など、各種の住所変更手続きが必要です。なお、手続きにかかる費用は、ご自身の負担になります。
  • 申出方法の詳細については、事前に市民生活担当まで、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
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更新日:2022年08月04日