交通遺児激励金
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交通事故によって親等を失った交通遺児を激励し、生活を支援するため、交通遺児激励金を支給しています。
支給内容
一時金
- 交通遺児1人のとき 20万円
- 交通遺児2人以上のとき 40万円
交通遺児手当
交通遺児1人当たり 月額 5千円
請求者
交通事故発生時及び現在、市内に住民登録されている義務教育終了までの遺児
(事故発生当時、胎児であった遺児も含みます)を養育されている保護者。
保護者とは、市内に住民登録されており、交通遺児を現に養育している父、もしくは母、又はこれに準ずる方をいいます。
請求方法
交通事故発生日から5年以内に、市民生活担当で手続きをしてください。
- 住民票(世帯全員・続柄が記載されたもの、外国籍の方は在留情報も記載されたもの)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行する人身事故扱いのもの)または交通事故が認定できる書類
- 死亡診断書または死体検案書
- その他市長が必要と認める書類
- 支給を希望される金融機関の口座番号がわかるもの
受付時間
平日(月曜~金曜):9時~17時30分
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
メールフォームによるお問い合わせ
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
市民葬儀、公園墓地、一般旅券の発券など
電話:072-825-2204
証明発行(印鑑証明、住民票など)
電話:072-824-1570
ファックス:072-825-2631
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更新日:2021年11月30日