軽自動車税(環境性能割)の見直し
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税制改正により、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得する軽自動車(自家用乗用車に限る)について、軽自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。
環境性能割の税額
税額 = 軽自動車の取得価額 × 税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 |
税率(%) |
軽減税率(%) |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 |
0.5% |
0.5% |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
2.0% |
1.0% |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
1.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
2.0% |
電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減)のことを言います。
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更新日:2021年07月01日