令和5年度税制改正に伴う市税条例の改正(概要)

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令和5年度の税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。

1 市民税

(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について(施行日:令和5年4月1日)

上記の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を3年間延長します。

※ 令和5年度までの適用期限を令和8年度までに延長

(2)森林環境税の賦課徴収に関わる規定の整備について(施行日:令和6年1月1日)

森林環境税*の賦課徴収に関わって、「個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額に、森林環境税額を合算すること」、「給与所得又は公的年金等に係る所得 に係る個人の市民税の特別徴収税額に、森林環境税額を含むこと」など、所要の規定の整備を行います。

 

* 森林環境税

『パリ協定』の枠組みの下における 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税として、市町村において、個人の市民税の均等割と併せて 1人年額1,000円を徴収する税です。(その税収が、森林環境譲与税として、国によって、都道府県・市町村に譲与されます。)

 

(3)個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について(施行日:令和7年1月1日)

給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その申告書に記載すべき事項に代えて、異動が無い旨を記載した申告書を提出することができることとします。

 

2 固定資産税

(1)固定資産税の税額について条例で定める割合(施行日:令和5年6月2日)

長寿命化に資する所定の大規模な工事が行われたマンションについて、固定資産税の減額措置を講じます。

 

3 軽自動車税

(1)環境性能割の非課税・税率の特例について(施行日:令和5年4月1日)

令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車(乗用のものに限る。)に係る環境性能割の臨時的軽減措置〔非課税措置及び税率の特例措置〕を廃止します。

(2)種別割の税率の特例について(施行日:令和5年4月1日)

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない三輪以上の軽自動車の税率を軽減する種別割の特例措置について、その適用期限を延長します。

適用対象軽自動車 特例割合 適用期限の延長
電気自動車等 75%軽減 令和7年度取得分まで延長

営業用の乗用のもの

令和12年度燃費基準

90%達成

50%軽減 令和7年度取得分まで延長

営業用の乗用のもの

令和12年度燃費基準

70%達成

25%軽減 令和6年度取得分まで延長

(3)種別割の税率について(施行日:令和5年7月1日)

特定小型原動機付自転車の税率を年額2,000円とします。

※『道路交通法』の改正により、所定の基準(車体の大きさ=「長さ190cm・幅60cmを超えないこと」、車体の構造=「原動機として、定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること」「20km毎時を超える速度を出すことができないこと」など)に該当する電動キックボード等について、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

(4)環境性能割・種別割の賦課徴収の特例について(施行日:令和6年1月1日)

環境性能割の軽減措置〔非課税措置及び税率の特例措置〕又は種別割の軽減措置〔税率の特例措置〕の適用を受けた軽自動車について、不正(排出ガス性能又は燃費性能に係る不正行為)により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる特例措置に関し、納付不足額を徴収する際に加算する割合を引き上げます〔現行10% → 35%〕。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2023年07月01日