令和4年度税制改正に伴う市税条例の改正(概要)
令和4年度の税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。
1 個人住民税
(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式について(施行日:令和6年1月1日)
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と個人市民税を一致させることに伴う規定の整備を行います。
(2)寄附金税額控除について(施行日:令和4年4月1日)
民法法人に係る経過措置期間の終了に伴う規定の整備を行います。
(3)公的年金等受給者の申告について(施行日:令和6年1月1日)
公的年金等以外の所得を有しなかった納税義務者が、市民税の申告書の提出を要しない条件について、従来の源泉控除対象配偶者(※)に代えて文言を整理します。
(※)合計所得金額が900万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が95万円以下であるもの
(4)給与所得者の扶養親族申告書への記載について(施行日:令和5年1月1日)
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が133万円以下であるものについて、給与所得者の扶養親族申告書の記載事項に、配偶者の氏名を追加します。
(5)公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出義務等について(施行日:令和5年1月1日)
ア 公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出義務者の条件に、次のものを加えます。
(ア) 特定配偶者(納税義務者の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下で退職手当等を有するものに限る)を有するもの
(イ) 16歳以上の扶養親族(退職手当等を有するもの)を有するもの
イ 公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に特定配偶者の氏名を追加します。
(6)住宅借入金等特別税額控除の延長等について(施行日:令和5年1月1日)
個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間を令和20年度まで延長します。(居住年が令和7年までの場合に限る)
【参考】新築住宅の場合(認定住宅等、既存住宅は控除期間等が異なる)
2 固定資産税(都市計画税)
(1)民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正されることに伴う措置について(施行日:1.令和4年4月1日 2.令和6年4月1日)
固定資産課税台帳にDV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合、固定資産課税台帳及び土地名寄帳、家屋名寄帳に係る閲覧または証明書の交付に際し、次の措置を講じます。
1.DV被害者等の住所が含まれる場合は当該住所を削除する等の措置
2.DV被害者等の住所に代わる事項を記載する措置
(2)固定資産税等の課税標準の特例措置(わがまち特例)について(施行日:特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行日)
地方税法附則第15条第2項第1号等の規定に基づき、下記の施設等について、条例で定める課税標準の割合について定めます。
1.『下水道法』に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法に規定する除害施設(法で定める参酌する割合が変更されたことに伴う変更 4分の3⇒5分の4)
2.『特定都市河川浸水被害対策法』に規定する貯留機能保全区域として都道府県知事等の指定を受けた土地(新設 4分の3)
(3)宅地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例について(施行日:令和4年4月1日)
令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5%とします。
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更新日:2022年10月19日