特定親族特別控除の創設

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令和8年度から、扶養親族となるための所得要件について、合計所得金額が58万円以下に変更されますが、納税義務者が年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額58万円超123万円以下のものを有する場合には、特定親族特別控除を適用することができます。なお、控除額は以下のとおりです。

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

市民税・府民税控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

 

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更新日:2025年10月01日