給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスクなどによる提出について
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平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、全ての市町村に対して、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等により提出することが義務付けられました。
また、令和6年度税制改正において、令和9年1月1日以降は提出義務が30枚以上に引き下げられます。
「光ディスク等」とは光ディスク(CD、DVD)をいいます。
- 令和5年度の税制改正により、給与支払報告書(又は公的年金支払報告書)の光ディスク等による提出のため事前承認が不要になりました。これに伴い、「提出承認申請書」及び「テストデータ」の提出は不要となりました。
- 令和3年度の税制改正により、令和6年度分以降、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)における副本の送付を廃止します。これに伴い、提出していただいた光ディスク等に書き込みの上、送付していた税額データ(副本)は廃止します。
- 「eLTAX(エルタックス)」を利用して提出する場合、「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(外部サイトへリンク)より利用の手続きを行ってください。
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更新日:2024年12月04日