副業分の給与所得に係る個人住民税の徴収方法の変更について

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令和9年度の住民税(令和8年中の所得に対する住民税)から、2か所以上の勤務先から給与の支払を受けている場合、給与所得に係る住民税の納付については、すべての給与所得を合算して住民税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)します。副業分の給与所得に係る住民税額のみを普通徴収(納付書による納付)にすることはできません。

【変更前】令和8年度(令和7年中の所得)まで

確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」や市民税・府民税申告書において、「納付方法」を「自分で納付(普通徴収)」とした場合、従たる給与に係る住民税を普通徴収としていました。

【変更後】令和9年度(令和8年中の所得)以降

上記「納付方法」の選択に関わらず、給与所得に係る住民税は、すべて主たる給与の支払者から特別徴収(給与から差し引き)となります。

変更の経緯等

(1)地方税法第321条の3第1項及び寝屋川市税条例第38条により、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合計額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。」と定められており、給与所得に係る住民税額を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することはできません。

(2)本市の税務システムが、国が作成する標準仕様書に基づく標準準拠システムへ移行した事により、給与所得に係る住民税額を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することはできません。

(3)主たる給与の支払者には、「特別徴収義務者用」(事業者用)と「納税義務者用」(従業員用)の特別徴収税額の決定通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得金額や所得控除の内容は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書には所得金額や所得控除の内容が記載されていますが、圧着加工をしており、内容を他者に知られないようにしています。

その他

(1)「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問合せをいただくことがありますが、前述のとおり、勤務先には住民税額しか通知しません。また、給与以外にも、個人年金、株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄附金税額控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告することができない控除があったりするなど、勤務先が把握することができない所得金額や所得控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概には言えません。

(2) 給与以外の所得(事業、不動産、配当所得等)については、変更ありません。

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更新日:2026年08月19日