設立登記上、寝屋川市内にある代表者の自宅を本店としましたが、実際はA市で事業活動を行っています。届出や申告は必要ですか
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単に設立登記で用いただけで実際に寝屋川市内で事業活動を行っていない場合、法人税割、均等割とも課税されませんので、申告は必要ありません。ただし、設立届や異動届は実際に事業活動を行っているA市と同様に寝屋川市にも提出してください。
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更新日:2021年07月01日