今年、寝屋川市に事務所を設置しましたが、予定申告は必要ですか
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法人税で予定申告が必要な場合、法人市民税でも予定申告が必要です。
設置してから最初の予定申告では、均等割のみの予定申告を行ってください。前事業年度の法人税割が寝屋川市としては存在しないため、法人税割は不要です。均等割は、税率×算定期間中の事業所を有した月数÷12の計算を行います。ただし、新たに法人を設立した場合、最初の事業年度は予定申告は不要ですのでご注意ください。
また、本市では前事業年度の確定申告の中間要否に基づいて予定申告書の発送を行っています。必要な場合は、市民税課法人市民税担当までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097
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更新日:2021年07月01日