休業する場合や営業再開する場合はどうすれば良いですか

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 休業や営業再開をする場合、異動届を提出してください。
 寝屋川市では、休業されている期間は法人市民税の申告は必要ありません。ただし、事業年度の途中で休業された場合は、事業年度開始日から休業日までの期間に関しては申告義務があります。同様に、休業していた法人が事業年度の途中で営業再開した場合も、営業再開日から事業年度終了日までの期間に関しては申告義務があります。
 ただし、休業中の取扱いは市町村によって違いますので、他市町村の場合はご確認ください。

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税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
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更新日:2021年07月01日