入湯税
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入湯税について
入湯税は鉱泉浴場(温泉施設)に入浴する人に課税される税金で、本市の税率は次のとおりです。
ただし、年齢12歳未満の子供や社会福祉事業に基づいて設置された施設に入浴する人などには課税されません。
入湯税の税率
- 宿泊する者 1人1日 150円
- 宿泊しない者 1人1日 75円
入湯税の収入は使い道が決められている目的税で、観光施設、環境衛生施設、消防施設の整備や鉱泉地の保護などの費用に使うことが法律で義務づけられています。
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更新日:2021年07月01日